労働問題
こんなお悩みありませんか?
- 部長や課長職でも、残業代を請求できるのか
- 雇い止めを受けてしまったが、何とか職場に復帰したい
- 産休を取りたいのだが、育児に対する関心が低く、退職を迫られた
弁護士へ相談するメリット
口に出しにくいことでも、弁護士がいれば、労使間のパワーバランスを同等に保つことができます。
残業代請求や不当解雇は、よほどのことがない限り労働者側が有利に展開しますので、強い主張を行っていきましょう。
面倒な諸計算なども、すべてお任せください。
不当解雇のケーススタディ
ご相談内容
長時間労働により体調を崩したため、会社と相談の上、3カ月ほど休職をしたのですが、戻ってみたら席がありませんでした。
「うつ病の気があるし、一度辞めて、じっくり休んだらどうだ」と言われているのですが、納得いきません。
当職のアドバイス
解雇理由が明確でないなら、復職することは可能です。ただし、その後の人間関係を考慮し、金銭的解決に至ることも少なくありません。
まずは、どういう診断を受け、会社の規定がどうなっているのかなどを確認することから始めてみましょう。
ご依頼の結果
会社より解決金として半年の給与に相当する約200万円を支払うことで、合意が結ばれました。
ここがポイント
金額はあくまでケース・バイ・ケースです。
次の職に就くまでの保証ではない点にご注意ください。
未払いの残業代に関するケーススタディ
ご相談内容
現在、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代が支払われています。
どう見ても就業時間の方が超過している場合、これ以上の賃金は請求できないのでしょうか。
当職のアドバイス
請求する余地はあるでしょう。問題となるのは、「固定残業代に適法な計算根拠が伴っているのか」という点です。
仮に実情をくんでいたとしても、残業代規定を制定した当時とは、状況が異なることも考えられます。
ご依頼の結果
タイムカードを使用していなかったため、スケジュール帳やパソコンの使用ログなどから時間外労働時間を割り出し、固定残業代との差額を請求することになりました。
ここがポイント
もし証拠になるようなものがない場合、これからでも構いませんので、就労開始と終業時間をメモしてみてください。
残業代は過去2年間にわたって請求できるものの、一定期間をもって全体を類推することが可能です。
良くある質問
中間管理職には残業代が認められないと聞いたのですが?
そのようなことはございません。
おそらく「管理監督者」と混同しているのではないでしょうか。「管理監督者」とは、人事権や退勤管理などを任された、役員に近い立場の役職です。
雇い止めも、不当解雇に該当するのでしょうか?
考え方としては成り立ちます。
契約更新が十分に期待できるような状況であれば、地位の回復を求めることができるでしょう。